当院について
- 当院は厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。
- 療養担当規則に則り、明細書については無償で交付いたします。
- 当院は質の高い診療を実施するため、オンライン資格確認や電子処方箋のデータ等から取得する情報を活用して診療をおこなっています。
- 院内感染を防ぐために、下記の対策を行っています。
・マスクの着用
・ディスポーザブル製品の使用
・グローブ、フェイスシールド着用
・空気清浄機の使用
・発熱している患者さんの導線分離
・発熱している患者さんの受診時間の分離
受診時は、院内感染対策へのご協力のほど、お願いいたします。
- 当院での投薬は、療養担当規則に則り、保険医が予見することができる期間の日数とします。また、生活習慣病管理料(Ⅱ)の施設基準に基づいた処方を行っております。
以下、厚生労働省ホームページ、令和6年度診療報酬改定 第2 改定の概要 1.個別改定項目について(令和6年2月14日)より引用。
生活習慣病管理料(Ⅱ) [算定要件]
(1)別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関(許可病床数が200床未満の病院又は診療所に限る。)において、脂質異常症、高血圧症又は糖尿病を主病とする患者(入院中の患者を除く。)に対して、当該患者の同意を得て治療計画を策定し、当該治療計画に基づき、生活習慣に関する総合的な治療管理を行った場合に、月1回に限り算定する。ただし、糖尿病を主病とする場合にあっては、区分番号C101に掲げる在宅自己注射指導管理料を算定しているときは、算定できない。
(2)生活習慣病管理を受けている患者に対して行った区分番号A001の注8に掲げる医学管理及び第2章第1部第1節医学管理等(区分番号B001の9に掲げる外来栄養食事指導料、区分番号B001の11に掲げる集団栄養食事指導料、区分番号B001の20に掲げる糖尿病合併症管理料、区分番号の22に掲げるがん性疼痛緩和指導管理料、区分番号の24に掲げる外来緩和ケア管理料、区分番号の27に掲げる糖尿病透析予防指導管理料、区分番号の37に掲げる慢性腎臓病透析予防指導管理料、区分番号B001-3-2に掲げるニコチン依存症管理料、区分番号B001-9に掲げる療養・就労両立支援指導料、B005の14に掲げるプログラム医療機器等指導管理料、区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)、区分番号9-2に掲げる電子的診療情報評価料、区分番号B010に掲げる診療情報提供料(Ⅱ)、区分番号B010-2に掲げる診療情報連携共有料、区分番号B011に掲げる連携強化診療情報提供料及び区分番号B00103に掲げる薬剤情報提供料を除く。)の費用は、生活習慣病管理料(Ⅱ)に含まれるものとする。
(3)生活習慣病管理料(Ⅰ)を算定した日の属する月から起算して6月以内の期間においては、生活習慣病管理料(Ⅱ)は算定できない。
(4)別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、生活習慣病管理料(Ⅱ)を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、290点を算定する。 - 当院では医療DX推進体制整備加算を算定しております。
- [施設基準(医科医療機関)]
(1)オンライン請求を行っていること。
(2)オンライン資格確認を行う体制を有していること。
(3)医師・歯科医師が、電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診療を行う診察室、手術室又は処置室等において、閲覧又 は活用できる体制を有していること。
(4)電子処方箋を発行する体制又は調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制を有していること。
(5)電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制導入予定
(6)マイナンバーカードの健康保険証利用の使用について、実績を一定程度有していること。
(7)医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険医 療機関の見やすい場所及びウェブサイト等に掲示していること。
(8)マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じること。
(9)(調剤)電磁的記録による調剤録及び薬剤服用歴の管理の体制を有していること。 - [施設基準]
(1)生活習慣病管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
(2)患者の状態に応じ、28日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付することについて、当該対応が可能であることを当該保険医療機関の見やすい場所に掲示すること。
(3)治療計画に基づく総合的な治療管理は、歯科医師、薬剤師、看護師、管理栄養士等の多職種と連携して実施することが望ましいこと。
(4)生活習慣病管理料(Ⅱ)を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行う場合に係る厚生労働大臣が定める施設基準情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。 - 後発医薬品・一般名処方について
- 当院では、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用を推進しており、一般名(有効成分名)での処方を行っています。
- 2024年10月より、医療上の必要性がないにも関わらず患者さん自身の希望により先発品を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただく必要があります。
- 医療情報取得加算について:当院はオンライン資格確認を行う体制を有し、質の高い診療を実施するための十分な情報(薬剤情報、特定健診情報その他必要な情報)を取得・活用して診療を行っております。