患者様へのご案内
診療報酬改定
当院は厚生労働省の定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。
質の高い診療を実施するため、オンライン資格確認や電子処方箋のデータ等から取得する情報をかつようして診療を行っております。
投薬は、療養担当規則に則り、保険医が予見することができる機関の日数とします。また生活習慣病管理料(II)の施設基準に基づいた処方を行っております。
療養担当規則に則り、明細書については無償で交付致します。
緩やかな予約制にしております。多少お待たせすることもあるかと存じますが、患者様の重症度により、診察に時間を要したり、診察の順番が変更となることがあります。ご了承ください。
院内感染対策として、以下の対策を行っております。
- マスクの着用
- 頻回な消毒作業
- ディスポーザブル製品の使用
- フェイスシールド、グローブの着用
- 空気清浄機の使用
- 発熱患者さんの動線分離
- 発熱患者さんの時間的分離
- 窓の常時解放
以下、厚生労働省ホームページ、令和6年診療報酬改定 第2 改定の概要 1.個別改定項目について(令和6年2月14日)より引用。
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関(許可 病床数が 200 床未満の病院又は診療所に限る。)において、脂質異常 症、高血圧症又は糖尿病を主病とする患者(入院中の患者を除く。) に対して、当該患者の同意を得て治療計画を策定し、当該治療計画 に基づき、生活習慣に関する総合的な治療管理を行った場合に、月 1回に限り算定する。ただし、糖尿病を主病とする場合にあっては、 367 区分番号C101に掲げる在宅自己注射指導管理料を算定してい るときは、算定できない。
(2)生活習慣病管理を受けている患者に対して行った区分番号A00 1の注8に掲げる医学管理及び第2章第1部第1節医学管理等(区 分番号B001の9に掲げる外来栄養食事指導料、区分番号B00 1の 11 に掲げる集団栄養食事指導料、区分番号B001の 20 に掲 げる糖尿病合併症管理料、区分番号B001の 22 に掲げるがん性 疼痛緩和指導管理料、区分番号B001の 24 に掲げる外来緩和ケ ア管理料、区分番号B001の 27 に掲げる糖尿病透析予防指導管 理料、区分番号B001の 37 に掲げる慢性腎臓病透析予防指導管 理料、区分番号B001-3-2に掲げるニコチン依存症管理料、 区分番号B001-9に掲げる療養・就労両立支援指導料、B00 5の 14 に掲げるプログラム医療機器等指導管理料、区分番号B0 09に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)、区分番号B009-2に掲げる 電子的診療情報評価料、区分番号B010に掲げる診療情報提供料 (Ⅱ)、区分番号B010-2に掲げる診療情報連携共有料、区分番 号B011に掲げる連携強化診療情報提供料及び区分番号B01 1-3に掲げる薬剤情報提供料を除く。)の費用は、生活習慣病管理 料(Ⅱ)に含まれるものとする。
(3)生活習慣病管理料(Ⅰ)を算定した日の属する月から起算して6月 以内の期間においては、生活習慣病管理料(Ⅱ)は算定できない。
(4)別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地 方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、生活習慣病管理料 (Ⅱ)を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、 所定点数に代えて、290 点を算定する。
[施設基準]
(1)生活習慣病管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
(2)患者の状態に応じ、28 日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィ ル処方箋を交付することについて、当該対応が可能であることを当 該保険医療機関の見やすい場所に掲示すること。
(3)治療計画に基づく総合的な治療管理は、歯科医師、薬剤師、看護 師、管理栄養士等の多職種と連携して実施することが望ましいこと。
(4)生活習慣病管理料(Ⅱ)を算定すべき医学管理を情報通信機器を用 いて行う場合に係る厚生労働大臣が定める施設基準 情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
・後発医薬品がある薬については、商品名でなく、一般名(有効成分の名称)で処方する場合があります。